当事務所では、行政事件を専門的に扱っているとともに子どもに関わる事件も専門的に扱っています。よく行政事件での法律相談をしていると児童相談所による児童虐待事件に関する法律相談の申込を受けます。児童虐待についての相談をしようとしても、よほど親密であったり、信頼できる友人などでない限り、とても話をすることすらできないと考えている方が多いようです。
誰かに相談したいがそもそも誰に相談したらよいのか?自分が求めていることに答えてもらえるのか?と相談すらできずに悩んでおられる方が多くいます。また、対応は早ければ早い方が良く一刻を争う場合もあります。そこで当事務所では、児童相談所による児童虐待に対する処分などで困っておられる方のために、児童虐待に関する法律相談専門窓口を特別設置することにいたしました。児童虐待に関することで悩んでおられる方がいらっしゃいましたら是非ご利用ください。なお、代表弁護士は行政事件だけでなく、子どもの人権相談の担当もしていますので、虐待で一時保護などの処分をされた親だけでなく、虐待を現にされている子どものご相談も大歓迎です。
どのようなことを相談すればよいの?(相談例)
・児童相談所に一時保護処分をされてしまったが、今後の手続はどうなっているのか?
・一時保護処分をされているが、今後どのような対応をすればよいのか?
・子どもが帰宅できるようにするためにはどうしたらよいのか?
・児童相談所にはどう対応したらよいのか?
・行政訴訟で争うことができるのか?
・今、親に虐待されているので助けてもらいたい。
・近しい親族が虐待をしているのを見て、どのように対応したらよいか?
相談費用について
ご相談1回あたり3万円(税別)をお願いします。
御1人あたり最大80分の時間をとって、じっくりお話を伺います。
児童虐待事件アドバイザーサービス
当事務所では児童虐待相談を定期的に行なっていますが、遠方の方のご相談希望をいただくことが多々ございます。ただ、遠方の場合は児童虐待事件のご依頼をいただいても担当することが難しく、お断りしなければならないことがございます。遠方の方や事件委任まではいかなくけれど「周りに頼れる味方もおらず、相談したい時に相談できないでしょうか?」というご要望を多くいただき、当事務所としても何かお手伝いができないかを考えてまいりました。
そこで、事件受任まではいかないまでも継続的に児童虐待のご相談を受けることができたら、ご相談者様の不安を和らげ、しっかりとサポートすることができるのではないかと考え、新たに児童虐待事件アドバイザーサービスを設けました。
詳しくは、こちらの児童虐待事件アドバイザーサービスのページをご覧ください。
まずは、下記の児童虐待【法律相談専門窓口】お問い合わせフォームよりご希望日時をお選びいただきお問い合わせください。
※お電話では対応が出来ない場合がありますので、お問合せ・お申込みは、必ずお問い合わせフォームからお願いいたします。
※どのような内容でも本相談でお話を伺うことはできますが、ご依頼を受けることの確約まではできませんので、ご了承ください。