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弁護士費用について

辻本法律事務所では、費用については必ず事前にご説明致します。

弁護士と依頼者から依頼を受ける場合、委任契約を結ぶこととなりますが、委任の際には、辻本法律事務所の報酬基準に従って、合意の上、費用を決めることとなります。費用として、通常は以下のものがあります。事件として委任を受ける場合には、「着手金・報酬金・実費」を委任契約の際に問題とすることが多いと思われます。

着手金 委任契約の際に、その事件の成功不成功を問わずに、お支払いいただく費用です。
報酬金 委任案件の終了時にお支払いいただく費用です。当初の目標に対する成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
実費 文字通り、実費です。例えば、郵便代、交通費、コピー実費、電話代、登記簿謄本取寄のための収入印紙、住民票・戸籍簿謄本を取り寄せる場合の費用、裁判所に収める費用(収入印紙、郵便切手、予納金)などがあります。委任契約時に概算を見積もり、預かり金として預からせていただき、事件終了時に精算します。
手数料 手続代行手数料です。原則として、1回程度の手続や事務処理で終わる事件の場合には、委任時にお支払いいただきます。
タイムチャージによる報酬 事件によっては、着手金・報酬金ではなく、1時間当たりの委任事務処理単価を決めた上で、事務処理に要した時間に応じて報酬をお願いする事件もあります。
日当 遠方への出張が必要となる場合には、別に日当をお願いします。通常は、事務所所在地より片道2時間以上かかる場所への出張の場合がメドとなります。
法律相談料 事件委任に至らない場合は、法律相談料をお願いします。



法律相談料


  1. 個人の方
    初回1時間  9,000円(税別)    ※以降超過20分ごとに3,000円(税別)
    2回目以降  1時間15,000円(税別)    ※以降超過20分ごとに7,500円(税別)

  2. 法人・事業者の方
    1時間  15,000円(税別)    ※以降超過20分ごとに7,500円(税別)


一般の民事事件

受任時にお支払いいただく着手金と事件終了時にお支払いいただく報酬金の二段階になります。着手金、報酬金は、「経済的利益」に応じて決まります。経済的利益とは、案件の請求金額(終了時に獲得した金額、減額されて金額など)を元にします。


経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8% 16%
300万円超3,000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円超3億円以下 3%+69万円 6%+138万円

契約に際しては、上記基準を目安として、事件の難易度、相談者の方の事情を踏まえて、ご相談の上で適正な額を決定します。
最低着手金は、15万円(税別)です。


離婚事件


離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚交渉事件・離婚調停事件 30万円~50万円
離婚訴訟事件 40万円~60万円

なお、上記表は離婚そのものに関する費用であり、財産分与・慰謝料請求といった財産的請求がある場合には、財産的請求としての着手金・報酬金が別途かかることになります。経済的利益で決まります。


行政事件

着手金、報酬金の算定は、一般の民事事件と同じです。ただ、行政訴訟事件については、事件の難易度、負担から、着手金を最低40万円としています。また、複数弁護士による弁護団事件となる場合もあります。



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