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配偶者暴力に対して

配偶者からのDVに困っている方へー配偶者の暴力から逃げるために。

(1)配偶者の暴力を免れるには、まずは、「逃げる」ことです。配偶者から離れ、別居することです。
★無事逃げることができたら、住民登録は変えずに住所をわからないようにするか、役所に申請して住民票を取れないようにすることが必要です。できれば自分で住居を確保できない場合にはシェルターに避難しましょう。
実は、これがDVの相手と決別する上での第一歩であり、一番重要なのです。

(2)DV保護法による保護命令制度
では、それだけで十分でしょうか。家が近いとか、会社・子どもの学校を知られているなどで遭遇してしまう可能性が高い人はいくらでもいるはずです。そのような方々には、DV保護法による保護命令という制度があります。保護命令の種類は次のとおりです(法10条)。

ア. 被害者への接近禁止命令
イ. 被害者への電話等禁止命令→電話、メール、各種メッセージ等の連絡を禁止します
ウ. 被害者の子への接近禁止命令→子を連れ戻す旨の言動を行っている場合などの子どもの件を通じて接近することを防止します
エ. 被害者の親族等への接近禁止命令
オ. 退去命令
なお、この流れのようにすでに別居ができている場合には、状況次第でアからエのメニューを選んで組み合わせることになります。

(3)保護命令を受けるための要件
配偶者から
① 身体に対する暴力または生命等に対する脅迫を受けた
② 配偶者からの(将来の)身体に対する暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき
★暴力に関しては、暴力時の診断書があれば一番良いです。しかし、ない場合でも「配偶者からの暴力脅迫によって精神的苦痛が続いている、何らかの症状になっている」旨の診断書がある場合でも可能です(ただし、この場合でも配偶者からの暴力脅迫によることが記載されている必要があります。
③ 警察または配偶者暴力相談支援センターへの相談か公証人作成の宣誓供述書→配偶者からの暴力について警察に被害相談に行くか、女性センターなどの配偶者暴力相談支援センターに相談に行くのが一番です。この相談記録の有無は、裁判所から判断にあたり、警察またはセンターに確認されます。DV暴力に困っている旨の相談を警察または相談支援センター(各都道府県に名前は違いますが存在します)に相談にいきましょう。どうしても難しい場合には公証人に宣誓供述書を作成してもらう必要があります。
≪なお、最近では、警察では、DVだということをある程度の心証を得ることができれば、刑事事件として対応してくれるそうです。≫

(4)保護命令制度の特徴
・配偶者は法律上の配偶者に限らず,事実婚でも認められます。
・保護命令違反については、一定の刑事罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が規定されています。
・何かあったときは警察が動いてくれます。そして警戒もしてくれます → 保護命令が発令されると都道府県公安委員会と所轄の警察に裁判所からの連絡が行きますし、申立人にも所轄の警察署から連絡が行くことになります。



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