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別居期間と離婚原因について

婚姻を継続し難い雄大な事由(民法770条1項5号)を満たすために「別居期間」をよくアドバイスします。
この検討を必要とするのは、「性格の不一致」などの原因での離婚を相談された場合です。性格の不一致は、一番離婚を考える理由なのでしょうが、裁判で離婚が認められるかと言われるとそれだけでは「継続し難い重大な事由」とは言いにくいです。また、自らが不貞行為をしている場合には、有責配偶者(自分に婚姻が破綻するような原因を作っている)になりますので、有責配偶者からの離婚請求は裁判でも認められていません。
ですので、このような場合に、他に婚姻関係が破綻しているというために、それだけの「別居期間」があるかどうかをよく検討します。では、継続し難い重大な事由と言えるだけの別居期間とはどれくらいの期間なのでしょうか。「婚姻関係が破綻している」と評価できるだけの期間が必要となります。その期間の別居があれば、相互間での同居・協力扶助義務を履行できない関係に客観的にあるといえますので、離婚原因となりうるのです。
具体的に何年で離婚原因となると明確に規定したものはありませんが、実務上一般に「5年程度」を必要であると思われます。他の事情次第では当然増減もありますが、一つの目途としてお考えください。
なお、「婚姻関係が破綻している」かどうかを判断するために、別居期間以外にも、別居に至った原因、相互の間での連絡の有無、生活費などの金銭の支払の有無などの要素も含めて考えます。別居期間として5年を目安と述べましたが、5年間別居していても、その期間に生活費の支払が継続されたとかお互いにに連絡を取り合っているとかであれば、婚姻関係の破綻とは言えないのです。
逆に別居された場合でも、離婚したくない立場であれば、生活費の支払を継続するとか相手との連絡を絶やさないといった努力をすることで、離婚原因といえなくすることもできるのです。
結局、別居期間も婚姻関係が破綻しているかどうかを判断する1要素にすぎないのです。

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