遺族年金支給に際し、夫婦はどう判断されるのでしょうか。遺族年金は、文字通り、遺族に対して支払われるものです。ですので、配偶者関係が継続しているかどうかが問題となります。法律上、夫婦に関する受給権者については「配偶者」(国民年金保険法37条、厚生年金保険法59条)で被保険者によって生計を維持されていた(国民年金保険法37条の2、厚生年金保険法3条の10)ことが必要とされています。そして、内縁の夫婦の場合でも配偶者に当たりうるとされています。配偶者に関しては、戸籍上の夫婦であるか内縁の夫婦であるかどうかは問いませんが、生計を維持していたといえるかどうかが一番重要となってきます。
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