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面会交流を求めることはできるのか

面会交流を求めることはできるのか

離婚協議(調停・訴訟)中や離婚後に子どもと別居している場合に、別居している親は子どもと面会できないのでしょうか。
子どもとの面会交流については、子どもの健全な発育のためには親との交流が必要であるとして、親と子どもが面会交流をすることは認められています。いわゆる面会交流の権利とされていますが、これは法律的には、民法766条における「子との面会及びその他の交流」を離婚協議時に決めなければならない事項の一つとされ、協議できないときは家庭裁判所が審判で決めることとされています。法の明文では、離婚後の面会交流についてしか規定されていませんが、最高裁判例で離婚前であっても別居夫婦間における子との面会交流について認めています。ですので、子どもとの面会交流を求めることができるのです。ただ、子どものために行うものであり、面会交流を行うとしても子どもにとって利益となるように方法等も含めて決めるべきものです。
例外的に、子どもにとって利益とならない場合には制限されることはあり得ます。たとえば、子どもに対して再三暴力をふるっていた場合や子どもを連れ去る強い危険がある場合などです。これらの事実があるだけで認められないというわけではなく、あくまで個別事情を踏まえて裁判所は判断することになります。
具体的には、面会交流を求める家事調停(「監護のついて相当な処分」を求める調停)申し立てることで行います(家事事件手続法別表第2、3項)。家事事件手続法では、調停を先にやることまでは要求されておらず、いきなり審判という形での裁判所の判断を求めることはできますが、後の実施を考えると相手方と話し合ったうえで双方で納得した形でないといくら裁判所が審判しても実現可能性が低いため(コラム「面会交流をさせてくれない相手に対して」の解説参照)、通常は先に調停を申し立てることが一般です。そして調停が不成立の場合に、審判手続に移行します。面会交流の実現方法については、別コラム(「面会交流ができない場合の解説」)をご覧ください。



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