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面会交流ができない場合についての解説

面会交流したくてもできない場合は、どうしたらよいのでしょうか。面会交流に関する取り決め(協議、調停、審判、判決)があるかどうかによって異なります。

  • 面会交流に関する取り決めがない場合
    面会交流調停(審判)を家庭裁判所に求める必要があります。一番用いられるケースは、別居により未成年のお子様と離れ離れになってしまった場合です。家庭裁判所で面会交流の方法、回数などについての話し合いがされ、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査が行われます。
    なお、離婚の話をする際にもお子様との面会交流に不安がある場合には、面会交流条項を設けておく必要があるかと思われます。

  • 面会交流に関する取り決めがある場合
    面会交流に関する取り決めの通りになされない場合、法的に認められているものとしては、①履行勧告の制度、②間接強制があります。①履行勧告は、家庭裁判所から面会交流を実施するように働きかけてもらう制度です。勧告がされても、守らない場合の罰則などはありません。ですので、必ずしも面会交流ができる様になるとは限りません。次に②間接強制です。間接強制とは、履行しない債務者に対し、一定の期間内に履行しなければ強制金を科すことを警告するものです。警告をすることで債務の実現を促すものと言えます。一定の強制金の支払をさせられるのを避けようとする相手方の場合には履行をしてくるともいえますが、強制金の支払をさせられてでも面会交流をさせない相手の場合には面会交流の実現には至らないこととなります。

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