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面会交流をさせてくれない相手に対して、養育費や婚姻費用の支払を拒絶できるか

残念ですが、できません。債務の性質が双方で異なるためです。
詳細は、別のコラム【養育費や婚姻費用の支払をしない相手に対しての解説】をご覧ください。今回の場合、こちらが負担する債務が養育費(婚姻費用)を支払う債務であるため、不履行があると金銭確保のための強制執行がされてしまいます。預金の差押えや給料の差押えなどの金銭債務確保のための強制執行方法です。ご自身の財産に対する強制執行をされないためにも、養育費や婚姻費用の支払については、決まった通りの支払をする方がよろしいかと思います。

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