辻本法律事務所のホームページトップ画像
任意後見契約のすすめ

自分の将来について、不安がない人はいないと思います。
自分が長年築いてきた資産を子供や兄弟などに勝手に使われてしまうのではないか、今病気を持っているが思うような治療を受けることができなくなるのではないか、障害のある子供がいて自分がいなくては生活できないのだが自分に何かあったときにちゃんと子供は守られるのか、などなど。もちろんこのような不安がないことが一番です。しかし、不安がある場合はもちろん、ない場合でも万一に備えて自分の意思を残しておくことが重要です。
そして、死亡後については「遺言」があるのはよく知られています。しかし、死亡した場合以外、つまり自分が認知症になってしまったとか、色々な事の判断をするのが難しくなってきた場合に自分の意思を反映することはできないのでしょうか。この要望を満たすのが任意後見というものです。
類似の制度として法定後見があります。よく「成年後見」といわれますが、成年後見として理解されているのは法定後見制度、つまり、法定後見制度として定められている後見・保佐・補助という制度です。法定後見がどのようなものかというと、自分の判断能力が認知症などで不十分となった場合に、周囲の人(家族など)が家庭裁判所に申し立てて、その人の財産管理や身上監護などをする人(後見人・保佐人・補助人)を選任してもらう制度です。これはあくまでご自身の判断能力に問題が起きた場合に、周囲の人が申立てるもので申立てるかどうかすらわかりません。
対して任意後見は、自分に判断能力が十分にあるときに将来判断能力が低下した場合に備えるものなのです。自分に判断能力が低下したときのために自分で依頼しておいた任意後見人に、自分に関する生活・療養看護・財産管理などを委託(依頼)しておくのです。ですので、何をどこまで委託するのかは自分で決めておくことができるのです。自分で決めた委託内容についての代理権を任意後見人に付与するのです。ですのでどのような内容についての委託をするかを決めておくことができるのです。誰に依頼するか、どこまで依頼するかについて自分の意思が重視されるので、依頼する相手に対する十分な信頼関係が必要となります。
任意後見ですが、任意後見契約という契約で行います。そして、任意後見に対しては法的には委任することになります。ですので、後見人に対する報酬については、額・支払時期についても任意後見契約で定めておく必要があります。
いずれにしても自分の意思をよく反映しておくためには、任意後見契約に際して十分に依頼しようと思っている相手-家族の場合でも同じです-とよく話をしておき、信頼関係を築いておく必要があります。少しでも疑義がある場合には、無理に任意後見契約まで進むのではなく自分が抱えている疑義を解消するか、別の信頼できる相手にするかなどよく考えた方がよいでしょう。


【関連業務】高齢者問題 >>


辻本法律事務所のお問い合わせはこちら
辻本法律事務所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目25-4 ベルスクエア本郷3F   Tel: 03-6240-0070 / Fax: 03-5689-5353
Copyright © 2015 辻本法律事務所. All Rights Reserved.