皆様におかれては、コロナウィルス感染症による緊急事態宣言及び各種の自粛要請などで大変な毎日を過ごしておられることと思います。早く元の生活に戻ることができることが望まれます。
そのような大変な中ですが、電話相談などでよく「特別定額給付金」についての相談を受けることがありました。ですので、この給付金についての若干の説明と解説をします。給付金の詳細をご覧になりたい方は、総務省のポータルサイト(https://kyufukin.soumu.go.jp/)をご覧ください。
制度の基本的枠組みは以下の通りです。
- 特別定額給付金の目的
新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言による外出自粛等での制限を受けている中での簡易迅速な家計支援
- 給付額
対象者一人について10万円
- 対象受給者
令和2年4月27日(基準日)における住民登録台帳への登録
受給権者は、世帯主
- 実施主体
市区町村
当事務所に一番、問合せ(相談)が多かったのは、DV被害により避難しておられる方の場合です。先の枠組みによると世帯主に給付されることとなり、受け取ることができないのではないかという心配からです。ご心配することはありません。世帯主に給付されては困るDVなどで避難をしていて世帯主と別居している場合には、現在避難している
お住まいの市町村で所定の申請をすれば、ご自身で受け取ることができるのです。DVに関しては、以下のように特例とされています。「令和2年4月27日」という当初設定された基準日までに住民票を移すことができなかった場合や基準日の翌日以降に避難したため住民票を基準日に移せなかった場合にも、特別の申請をすれば給付対象者として給付金の申請ができるのです。その場合、基準日時点の世帯主にその方の支給は行われません。大事なのは、申請要件です。要件としては、以下のどれかに当てはまれば良いとされています。
- DV防止法に基づく保護命令を裁判所で受けている場合。
- 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること。なお、DV支援センター、福祉事務所、DV協議会参加団体や補助金等交付団体などによる確認書でも良いそうです。
- 基準日の翌日以降に住民票を移したが、住民基本台帳事務処理要項に基づく支援措置がされていること。(閲覧制限などを移動先の市町村で支援措置を受けていること)
なお、申請がいつまでできるかについては、各市町村が決めることとされていますのでお住まいの市町村に問い合わせる必要があります。
期間経過後でも随時市町村間での調整をしてくれて支払ってもらえるようにするとのことですので、まずは、避難先のお住まいの市町村にご相談をしてみてください。ただし、この申請をしたから、支給されるのではないので注意です。この申請をすることで支給を受けるための特別定額給付金申請書が送られてきて書面での申請ができたり、マイナンバーに基づくオンライン申請ができるようになるだけのです。
給付金の支払いを受けるには、特別定額給付金申請(書面・オンライン)が必要なのです。
ですので、通常の世帯では、給付金申請だけで良いのですが、世帯主に給付されては困るDV避難者などは、①自分が申請できるようにするための申請、②給付金申請という2つの申請が必要となることは忘れないでください。
自分にちゃんと給付されるかどうかは、
給付金申請をした市町村(住民登録先、各種保護を受ける場合はお住まいの市町村)からの支給決定が出ることでわかります。
いずれにしてもお住まいの市町村で相談をされることをお勧めします。
さらに詳しいご相談の場合は、
お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
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