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ナイヨウショウメイって意味があるの?

「ナイヨウショウメイ」という言葉を聞いたことがあるかと思います。正式には、「内容証明郵便」と言います。
この内容証明郵便、何か「法的に凄いもの」という理解をしている人が多いように感じます。しかし、どのような意味があるのでしょうか。
実は、なんてことのない手紙なのです。違うところは、

① 郵便局でその手紙内容を保管してくれる(内容について争いが生じた場合に郵便局が公的機関として証明してくれる)
② その手紙の配達を郵便局が証明してくれる(配達証明つき内容証明郵便にすれば通常はする)

ということです。
となると内容証明郵便でわざわざ出すことの意味は、①②の意味がある場合になります。つまり、①②が必要な場合にこそ内容証明郵便を出すことになります。特に重要なのは、②のいつ配達したかを証明してくれること(配達証明)です。これがあることで「受け取っていない」とはいえなくなります。意思表示というものが到達主義、つまり到達した段階で発生するので配達時が重要なのです。この配達証明もまた郵便局が公的に証明してくれます。
では、どのような場合に有効なのでしょうか。

1) 日時が大事な場合
時効の援用通知、債権譲渡通知、時効中断の前提となる催告通知などがあります。これらの書面は日時が重要となるために公的に証明してもらえる内容証明を用います。

2) その他の場合
内容証明で送らなくてもいいような手紙を、敢えて内容証明で送る場合があります。これは受け取った相手の心理的効果を狙うものです。支払いの督促がいい例になります。これは、あくまで手紙に過ぎないのですが、わざわざ郵便局が内容を証明してくれるような郵便で送ってこられると受け取る側は、心理的に負担となります。私たち弁護士ならば通常は、「本書到達後1週間以内に回答頂けない場合には、法的手段に着手するのでその旨ご承知おきください」との一文を添えます。この相手に与える心理的効果は大きく、これだけで金銭の回収が出来ることもしばしばあります。
しかし、逆に言うと心理的効果を狙っただけの内容証明なら、慌てる必要はないということになります。したがって、内容証明郵便が来たからといってあわてる必要はなく、いかなる意味の内容証明であるかを判断して、対応する必要があります。不明な点があれば、弁護士に相談するのが一番良いかもしれません。




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