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暴行、脅迫による離婚について

夫婦間での暴力(虐待)や脅迫は決して許されるものではなく、これが理由で「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるものとして離婚原因となり得ます。離婚原因になるかどうかは,諸事情を考慮して判断されます。
そして、暴力と単純に言っても様々なパターンがあり、
①身体的暴力
②精神(心理)的暴力
③性的暴力
④経済的暴力
があります。

①身体的暴力については、何らかの身体的暴力がされた場合です。この場合は、何らかの障害を負うことが多いです。ただ、必ずしも傷害を負うまでの必要はなく、離婚原因と言えるだけの暴力があるといえる場合は他にもあり得ます。たとえば、包丁を持ち出し脅迫されているような場合とか、当たると危ない物を投げつけられる場合などです。傷害がある場合は、医療機関の診断書等を証拠にすることができますが、具体的な傷害結果がない場合には、その暴力をどのように証拠で立証するかを考える必要があります。
次に②精神的暴力ですが、暴言や脅迫と言われるものです。これによって精神的に追い詰められたり、何らかの形での威迫をされているような場合には離婚原因となり得ます。この場合も医療機関(精神科等)での診断書による証拠がある方が離婚原因として認められやすいです。
③性的暴力ですが、望まないにもかかわらず無理やり性的行為を求められた場合、見たくないのに性的画像・動画などをみせられる場合、中絶を強要する場合、避妊に協力しない場合などがあり得ます。
④経済的暴力は、給料を稼いでいるのに家計を長年いれずに生活が困窮しているとかであれば経済的暴力の問題となります。悪意の遺棄(770条1項2号)とまではいえないまでも5号の離婚原因として主張されることはあります。
これらのような暴力などにより、今すぐにでも避難する必要がある場合には、DV保護法による保護命令を受けるなどの救済があります。保護命令等の詳細は、別トピックスページ(トピックス:配偶者暴力に対して)をご覧ください。

さらに詳しいご相談の場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。


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