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契約には必ず契約書が必要なのか?

契約について

契約上のトラブルについては、よく相談を受けることがあります。請負代金の支払がされない、予定されていた工事がされない、不当な内容でお金を借りたなど。特に請負で多いことですが、契約書を作成していないことが多くみられます。契約は、合意だけで成立するもの(諾成契約と言います)があり、そのような契約では契約書の作成は必要とされていません。では、契約書をなぜ作成するのでしょうか。それは、合意内容を残しておくためです。せっかく契約をしても何らかのトラブルがあった場合に、契約書がないとどのような合意をしていたかが争われてしまうと正しい内容がわからなくなるからです。ですから私は、特に事業者の方には、何らかの形での契約書の作成をおすすめしています。
では、「契約書」がなければいけないのでしょうか。そうではありません。先にお話したように契約書は合意した内容を残しておくためのものです。ですから契約書がなくても例えば相互に出した発注書と受注書、請求書があれば、どのような合意をしたかを理解できます。ただし、発注書、受注書はお互いに出したこと、受け取ったことがわかる必要がありますからファックスなどを使うのが良いでしょう。ファックスだと送受信記録がファックス内に残ります(いわゆる「耳」の部分)。また、メールでも送信記録と受信記録が残りますのでこれまた合意の内容を残すことができます。一番、大事なことは単なる口頭で約束をするのではなく、合意した内容は何らかの形で残すことです。合意した後にでも合意内容の「確認書」の形でも良いので相手との間で送受信をしておくことをおすすめします。


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