高齢者虐待をされていると感じる場合、自分が虐待者と疑われている場合のどちらについてもそもそもどのような手続がされるのかを把握していないため、今どうしたらよいのかがわからないということがあげられます。自分がどのような立場か、虐待をしているのか等の参考までに定義を説明したいと思います。
虐待を疑われた場合にどうしたらよいかは、コラム 高齢者虐待を疑われた(認定された)ら(初めにして欲しいこと)をご覧ください。
1.高齢者虐待防止法で保護される高齢者とは
法では、高齢者のことを65歳以上の者(2条1項)と定義しています。ただ、障害者で要介護サービスを利用している場合は65歳未満でも高齢者とみなされます。
2.養護者とは(2条2項)
高齢者を現に養護する者で、養介護施設従業者以外のものをいいます。金銭管理、食事介護などの世話をしている者が該当します。同居しているかどうかを問いません。
3.虐待行為(2条4項)
想定される養護者による虐待行為としては、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待があります。具体的には、以下のような例があります(参考:市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について
①身体的虐待
・暴力的行為
・本人に向けた危険な行為
・本人に向けて物を壊したり、投げつけたりする
・本人に刃物を突き付けたり、振り回したりするなど
・乱暴な取り扱い
・無理やりひきづって移動させる
・無理やり食事を口に入れるなど
・外部との接触を意図的継続的に遮断する
・身体を拘束する
・閉じ込めるなど
②ネグレクト
・介護世話担当者が放置し、状況を悪化させる
・入浴させない、脱水・栄養失調、ごみ放置や冷房を使わせないなど
・必要な医療、介護サービスを受けさせない
・同居人等による虐待行為をとめずに放置する
③心理的虐待
・脅し、侮辱などの言語や威圧的態度、無視、嫌がらせで精神的苦痛
・老化現象やそれに伴う言動を嘲笑したり、他人に話すなど恥をかかせる
・侮辱など
④性的虐待
・本人との間で合意が形成されていないあらゆる性的行為、その強要
・排泄に失敗したことで懲罰的に下半身を裸にして放置
・着替えや排せつがしやすいという理由で下半身を裸にしたり、下着だけにして放置
・性的行為の強要
・わいせつなものを見せるなど
⑤経済的虐待
・本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
・日常生活に必要な金銭を渡さない
・年金や預貯金の無断使用など
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