辻本法律事務所のホームページトップ画像
成年年齢引き上げと養育費・婚姻費用

【質問】

令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられた(平成30年民法改正)が、そのことで養育費の支払義務の終期はどうなるのか。


【回答】

民法での成年年齢が引き下げられたことで、終期が18歳になるということはない。従来と同様の取り扱いとなる(未成熟でなくなる時期とされ、特に個別事情がない場合には満20歳)。


【解説】

成年の年齢が18歳となったことで、養育費支払いの終期への影響が出るのであろうか。本来、養育費は、まだ経済的に自立できていない(未成熟)子を養うための費用とされている。民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたが、養育費の性質は従来のものとかわらない。よって、成年年齢が18歳に引き下げられたからと言って、養育費の終期が18歳となることはない。
具体的に考察すると以下の場合が考えられる。

  • 既に協議書や調停調書などで「成年に達する日」と定めていた場合
    協議または調停時の両当事者は、従来の民法で成年は20歳であった以上、「成年に達する日」は20歳になった日。
  • 今後支払義務を定める場合
    養育費の終期にあるように、養育費の支払義務の終期は、未成熟子でなくなった場合とみるべきである。つまり、子が経済的に自立して未成熟でなくなったときをさす。基本的には個別の事案における個別事情(子の年齢、子の進路に対する意向、予測される監護状況、両親の望む子の教育内容、両親の経済的事情、両親の学歴など)によって、将来のどの時点に未成熟を脱するかを判断することになる。
    よって、4年制の大学進学を予定し(現在通学し)ているような場合には、大学卒業時まで経済的に自立していないとするならば、満22歳の3月を終期とすることになろう。
    そして、特に未成熟を脱する時点についての判断ができない(またはする必要がない)場合には、満20歳とみるべきである。


【ワンポイント】

養育費の支払時期に関しては、将来の紛争を避けるべく、「成年に達する日まで」とか「大学卒業をする月まで」というような抽象的な文言を用いるのではなく、「満20歳に達する日まで」とか「満22歳に達した後初めて到達する3月まで」というような明確な文言で定めるべきである。



さらに詳しいご相談の場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。


【関連業務】子ども問題 >>
【関連業務】離婚問題 >>


辻本法律事務所のお問い合わせはこちら
辻本法律事務所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目25-4 ベルスクエア本郷3F   Tel: 03-6240-0070 / Fax: 03-5689-5353
Copyright © 2015 辻本法律事務所. All Rights Reserved.