別居した場合に婚姻費用を請求しておくことで離婚協議(調停・訴訟)中に生活費がなくなることがないようにすべきことは前にお話しています(※コラム:「婚姻費用と養育費の違い」の「婚姻費用は別居時だけか」の項目を参照)が、それでは婚姻費用は一体いつからもらえるのでしょうか。過去にもらっていなかった分についてもまとめてもらえるのでしょうか。婚姻費用については、基本的に合意(調停成立・審判)時以降は定まった額を受領できるのは当然です。しかし、それだけでなく、過去分についてもさかのぼって受け取ることができます。そのため、いつから支出した分を受け取ることができるのかが問題となるのです。当事者間で合意ができるならば、合意で決めた時期からの婚姻費用を受け取ることができます。合意がない場合には、一般的に実務(裁判所での調停や審判)では「請求したときから(請求時)」とされています。請求時とは、具体的には、①調停(審判)申立時、②事実上の請求時のことをいいます。調停や審判では、申立をした月からの分を認める運用になっています。ですので、
ア、調停(審判)時以降について定められた婚姻費用が認められるとともに、
イ、申立月から調停(審判)月までの間の婚姻費用についてもさかのぼってまとめて認められるのです。ですので、婚姻費用を受け取り損ねないためには早急に婚姻費用分担調停(審判)を申し立てた方がよいのです。もし、申立までの準備ができない場合でも、配達証明付内容証明など公的に証明できるもので婚姻費用の支払請求をしておくことで「請求した」となり、その時点からの婚姻費用が認められるのです。ですので、別居等をした場合には、早い段階で婚姻費用の支払請求をしておくことをお勧めします。
婚姻費用はいつまで受け取ることができるのでしょうか。これは、婚姻費用分担の性質から決まってきます。婚姻費用分担は、そもそも婚姻関係中の扶養義務に基づいて認められるものです。ですので、婚姻関係が終了した際には婚姻費用の支払義務も終了します。また、同居している場合は、家計が夫婦の間で共通のものであることが一般であり、婚姻費用分担義務をわざわざ決める必要がなくなります。結局、婚姻費用が認められるのは、
ア、離婚時(婚姻関係終了時)
または
イ、再同居(夫婦関係の円満解決)時までということになります。
養育費の始期については、婚姻費用と同様に「請求時」となります。ただ、実際には離婚協議(調停・訴訟)をしている場合に、既に婚姻費用を決めている場合には請求時から協議(調停)成立時・判決時までの間は婚姻費用の支払によってカバーされていることが多いため、養育費についてさかのぼってという話にはなりません。そもそも「養育費」自体が離婚しないと出てきません。ですので、養育費の問題がある場合でも離婚の話をしている間に生活費がなくなってしまい離婚の話を続けることができなくなるということがないように婚姻費用分担を求めておきましょう。
終期については、既にお話しています(※コラム:「大学生の子どもがいる場合の養育費」を参照)が、「子が未成熟時でなくなったとき」をいいます。養育費の支払に関して、満20歳とか成人に達した時とかにされるのは、子の成熟時の一時点と思われるためです。ですが、まだ学生(大学生)で、社会で自立していない場合などには、卒業時とされるのです。大学などを卒業して社会人になることで自立(成熟)といえるためです。子が大学生の場合の学費や養育費については、そこについて説明したコラムがありますのでそちらをご覧ください。
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