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セクハラ・パワハラとは?

セクハラ・パワハラについて

事業者や部下がいる管理職の方は、セクハラやパワハラを心配をされている方もいるかもしれません。今回は、セクハラ、パワハラについて少しお話させていただきます。
まず、セクハラ(セクシャル・ハラスメント)、パワハラ(パワー・ハラスメント)とはどのようなものをいうのでしょうか?

【セクハラ】とは、一般的には職場における他の者を不快にさせる性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいいます。
内容としては、

● 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇・降格・減給等の不利益を受ける場合
● 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快となったために、能力の発揮等に重大な悪影響が生じる場合

などがあります。


【パワハラ】とは、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範囲を超えて、継続的に人権や尊厳を侵害する言動をいいます。
内容としては、

● 個別の上司や同僚による具体的行為(指揮監督権・業務命令権の濫用、職場いじめなど)による場合
● 組織ぐるみで行われる配置転換や退職強要などの使用者自身の行為と評価できる場合

などがあります。そして、有形力を用いる場合(身体的苦痛を与える)と無視、放置、悪口、差別などの精神的苦痛を与える場合などもあります。
どちらも相手が嫌だと感じる場面では同じですし、「ハラスメント」という言葉では同じ意味のように捉えられますが、決定的に異なる点があります。

セクハラは、性的な言動である以上、嫌だと感じるようなものであれば該当します(ただし、感じ方には個人差がありますので相手個人が嫌だと感じるかではなく、平均的な労働者として嫌と感じるものであるかどうかです)。よって、継続的な人間関係が前提となる職場で、人間関係を円滑にしようという気持ちからの性的な言動であったとしても、「不快な言動」といえるものであればセクハラに当たってしまうことに注意しなくてはなりません。
対して、パワハラは、相手が嫌だと感じるかどうかだけでなるわけではありません。なぜなら上司や使用者が、部下に対して業務上の指揮命令権限を行使するのは、労働関係上、適法だからです。あくまで適法な権限行使の範囲を超えての嫌がらせとなった場合にパワハラとなります。パワハラは、受けた側がたとえ嫌だと感じても、上司の行為が業務上の指揮命令権限行使として適法な場合には、成立しないのです。


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