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ハラスメント

辛いセクハラやパワハラを受けた方、ハラスメント防止に力を入れたい方
一人で悩まず、私にご相談ください。

日々、辛いセクハラやパワハラに悩んでいる方もいるかもしれません。
どのようにしたらハラスメントを防止できるのか心配されている事業者や部下がいる管理職の方もいるかもしれません。
現在では、セクハラ(セクシャル・ハラスメント)、パワハラ(パワー・ハラスメント)はすでに社会問題の一部です。
そんな社会問題だからこそ、ご相談いただいて一緒に解決方法を考えてまいります。


セクハラ・パワハラに関する法律について

  1. 民事損害賠償
    被害者は加害者に対する損害賠償だけでなく、加害でなくても加害者が使用されていれば、使用者(事業主)に対しても損害賠償をすることができます。①使用者に対するものとしては、加害者に対する不法行為に伴う使用者としての責任の場合と②使用者自身の職場での環境配慮義務違反に基づいての直接の責任があります。

  2. 労働災害認定
    被害者がセクハラ・パワハラを原因として、心疾患や脳疾患などを発症したり、精神的に障害に罹患して自殺などした場合には、それが「業務」上の事由による疾病または死亡であると判断されると労災認定がされます。

  3. 懲戒処分
    使用者には、労働契約に基づいて、そのようなハラスメント行為を行ったものに対する懲戒権があります。適切に行使しないと使用者の対応自体についての責任問題も生じてくることとなります。

  4. 刑事
    被害者が病気などになれば、傷害罪が成立する可能性があります。また、名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪、強要罪が成立する可能性があります。
    セクハラについては、相手の身体に触れたりすると強制わいせつ罪が成立する可能性があります。


セクハラ・パワハラを起こさないためには

では、実際にセクハラやパワハラを起こさないためにはどうしたらよいのでしょうか。例とともに見てみましょう。


セクハラ防止のために注意すべきこと

  1. 部下に性的な誘いかけ,話題はしない
    (例)ボディサイズをきく。

  2. 猥談や性的な冗談は,メンバーと状況を把握したうえで熟慮の上行う
    (例)宴会での裸芸

  3. 食事やデートの誘いは断わられたらあきらめる
    (例)執拗に誘う

  4. 誘いを断られても仕事上の不利益を与えない
    (例)プロジェクトから外す


パワハラ防止のために注意すべきこと

  1. 叱る際には人格否定にならないように
    (例)給料泥棒、お前のためにみんな迷惑している、飲酒できない部下に無理やり飲ませる

  2. 非難を執拗にしない
    (例)長時間の説教、反省文を何度も書かせる、みせしめの転勤

  3. 威圧的行動をとらない
    (例)物の投げつけ




コラム
・セクハラ・パワハラとは?


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