婚姻費用と養育費の違い
夫婦関係に関するご相談の中でよくあるのが将来の生活に関する不安です。つまり、ご自身で家庭を養っていけるかどうかという不安です。離婚相談では婚姻費用・養育費の問題として相談を受けます。では、婚姻費用・養育費とはどのようなものでしょうか。
民法では、夫婦はその資産・収入その他の一切の事情を考慮して、「婚姻から生じる費用を分担する」とされています(760条)。この規定により、夫婦は婚姻生活から生じる費用を分担するのです。ですので、婚姻共同生活を営む上で必要な費用のことを言うのです。具体的には、衣食住、子の監護に要する費用(監護・教育・出産)、医療費、冠婚葬祭費用などの費用が含まれます。
養育費とは、子の監護に要する費用をいいます。民法では親子(直系血族)間では相互の扶養義務を負っています(877条1項)。ですので、親は子を養う義務があります。婚姻関係継続中は、婚姻費用に子の監護に要する費用も含まれるため、「養育費」ではなく、「婚姻費用」として子の監護に要する費用もそこに含めて問題とされるのです。「養育費」として子の監護に要する費用だけが問題となるのは離婚の場合です。離婚の場合、他方配偶者を養う費用がなくなるためです。離婚をする場合、監護権者(親権者)を決めるとともに、子の監護に要する費用(養育費)の負担も決めます(民法766条)。夫婦関係継続中と異なり子の監護権者が一方に決まるので、その監護のために必要な費用を養育費として決めておく必要があるのです。
結局、婚姻費用と養育費の決定的な違いは、夫婦の一方を養う費用を含むかどうかなのです。ですので、離婚前については配偶者を養う費用を含む「婚姻費用」の問題、離婚後は子の監護に要する費用(養育費)だけの問題となるのです。
婚姻費用は別居時だけか
なお、婚姻費用分担義務(請求権)は、婚姻をしていることによって生じるものです。となると、婚姻を継続している限り問題となりうるものです。夫婦が同居しているか、別居しているかを問いません。通常は、夫婦が別居している場合やこれから別居しようとしている場合にご相談を受けますが、同居している場合の家計の支払に関しても婚姻費用分担の問題はあるのです。同居している場合の家計の問題であろうとも,婚姻費用分担の問題なのです。
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