養育費(婚姻費用)算定表と教育費
婚姻費用や養育費については、裁判所から発表されている算定表によってある程度の額がわかります。(養育費と婚姻費用の違いはこちらへ)ただ、お子様に関する費用として一番心配になるのは教育関係費用です。
問題となりうるものを挙げてみると
・私立学校の学費等の教育費用
・塾などの習い事の費用
・大学の学費
などがあるでしょう。算定表での算定の基礎としては、公立の小中学校・公立高等学校に関する費用のみが考慮されています。そもそも、親には子に対する教育義務や就学義務(学校教育法17条)があります。だからといって教育のために必要なものはすべて負担しなければならないということではなく、負担が生じない公立小中学校や公立高等学校の費用だけ考慮されているのです。
ですので、これを超えるものについては算定表とは別の考慮が必要となってきます。まず、①親として承諾した費用については負担義務を負うこととなります。承諾した範囲で前記の各費用(私立学校、習い事、大学)の支払義務が発生します。
承諾がない部分は、②親の収入・地位・学歴などから負担することが相当かどうかなども問題となります。
さらに、具体的な額については算定表で算定される額も含め、別途の考慮が必要となります。こちらは、協議方法(調停・裁判・協議)や相手方の対応も含めた上での調整が必要となってくるものですので、一度ご相談をされることをお勧めします。
特に、大学生の子どもの扱いについてはこちらへ。
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