辻本法律事務所のホームページトップ画像
財産分与についての解説

【総論】
夫婦が離婚する際には、婚姻中に形成した財産を精算することになります。これを財産分与と言います。民法では768条で離婚をする際には,財産分与を請求することができるとされています。
実務では、財産分与は原則として2分の1にわけられます。財産形成のために、勤労・家事などで相互に協力して形成されたといえるからです。だからこそ、例えば専業主婦の場合でも夫が稼いだ資産の半分を取得できるのです。2分の1でないといえるには、資産の2分の1の形成まで貢献していないことを主張するだけでなく、立証する必要があります。

【離婚後に財産分与請求をすることができるか?】
離婚後も財産分与を請求することができますが、離婚成立後2年以内でなくてはいけません。

【財産分与の対象は?】
財産としては、①特有財産(一方が形式的・実質的に所有する財産)、②夫婦共有財産(形式的・実質的に夫婦で共有する財産)が考えられますが、財産分与の対象となるのは②だけになります。なお、特有財産(①)の例としては、夫婦の一方が相続した土地、夫婦の一方が親から援助してもらった金銭、婚姻前に形成した資産などがあります。

【財産分与はいつの財産を分与するのか?】
財産分与の基準時は、夫婦協力して財産形成されなくなった時期、つまり別居時と実務ではされています。

別コラムにて、よく問題とされる財産分与について説明していきます。
【コラム】財産分与-不動産(住宅ローンの扱い)についての解説 >>
【コラム】財産分与-退職金についての解説 >>

さらに詳しいご相談の場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。


【関連業務】離婚問題 >>


辻本法律事務所のお問い合わせはこちら
辻本法律事務所 | 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目25-4 ベルスクエア本郷3F   Tel: 03-6240-0070 / Fax: 03-5689-5353
Copyright © 2015 辻本法律事務所. All Rights Reserved.