退職金は財産分与の場合にどうなるのでしょうか。
既に受領している場合には、受領した退職金(金員)が分与の対象となります。では、まだ受領していない退職金についてはどうなるのでしょうか。実務では、まだ受領していなくとも退職金は、賃金の後払い的な性格を持つことから財産分与の対象とすることができると考えられています。
では、現段階で退職金を分与するにはどうしたらよいのでしょうか。
①基準時において、退職した場合の退職金額を会社に出してもらう
②算出された退職金について、婚姻期間/退職金算定基準期間として算定する
ことになります。
①で算定された退職金×婚姻期間/退職金算定基準期間
となるのです。「婚姻期間/退職金算定基準期間」としているのは、勤務している期間(退職金算定期間)のうちの婚姻期間中のみが分与対象であるためです。
ですので、現在は給料を貯金したものが少なく、分与は期待できないだろうという場合でも退職金がある会社に勤務しているならば、退職金を分与対象にすることができますのであきらめないでください。
別コラムにて、よく問題とされる財産分与について説明していきます。
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【コラム】財産分与-不動産(住宅ローンの扱い)についての解説 >>
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