対象となる不動産に分与時点で住宅ローンが残っている場合はどうすべきでしょうか。財産分与では、
分与時点での不動産の時価-残ローン
を対象の財産として考慮します。ですので、ローンが残っている不動産がある場合には、残ローンがわかる資料(銀行などが発行するローン支払計画表、ローン残高証明書など)と不動産の時価評価報告書が必要です。不動産の評価報告書は、固定資産評価証明書とかではなく、不動産業者が作成した評価報告書が必要になります。
ただ、残ローン額が不動産額よりも多い場合、いわゆるオーバーローンの場合はどうなるのでしょうか。基本的に不動産自体の評価は前記の式に当てはめる限り、マイナスの資産ということになります。他にプラスとなる資産がある場合には他の資産とプラスマイナスした上で分与を考慮することになりますが、最終的にマイナスになる場合には「分与対象なし」としたり、残った債務についてだけの支払についての約束をするにとどまります。ただ、約束をしたとしても夫婦の間だけでの約束に過ぎず、ローン会社の同意がない限り約束にはあまり効力がないことになります。
ですので、分与についてはよく御検討の上、ご相談ください。
別コラムにて、よく問題とされる財産分与について説明していきます。
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