具体的に考えてみましょう。
婚姻費用や養育費算定の際には、生活費の指数(標準家庭の世帯平均年収を元に算定された割合)を基に計算します。
そして、大人を100とした時に、子供は、
0歳から14歳の子供: 生活費が62の内、教育費は11
15歳以上の子供: 生活費が85の内、教育費は25
とされます。
例)義務者基礎年収350万円、権利者基礎年収200万円、子(15歳)の学費90万円の場合
まず、子の生活費: 15歳の子の生活費が85ですので、親の生活費を100とし、
これをもとに子の公立学校相当教育費: 生活費85のうち25ですので
事例での私立学校教育費不足額: 実際の学費(90万円)から公立学校相当教育費(先の48万3500円)を控除したのが、差額ですので
90万 - 48万4850円 = 約41万円5150円となります。
そして、これを双方の収入割合で分担すると: 合計550万円のうち義務者の割合は350万円ですので、義務者が負担すべき教育費不足額(年)は、
年額を月額に計算すると、26万4186円 ÷ 12 = 約2万2000円
よって、この場合の私立学校教育費に伴う加算額は、2万2000円となります。
※ ただし、これは1つの考え方を示した例です。
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