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離婚原因とは

離婚原因とは、裁判離婚で認容される(離婚が認められる)ための法定事由のことを言います。民法770条1項で規定されています。
他の協議離婚や調停離婚は、双方で合意することによる離婚であるため,双方で離婚に合意さえできれば,法定の離婚原因がなくとも離婚できるのです。
離婚原因としては、
①配偶者に不貞な行為があったとき(1号)
②配偶者から悪意で遺棄されたとき(2号)
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(3号)
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(4号)
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき(5号)
があります。

≪不貞行為(1号)について≫
配偶者に不貞行為があった場合には、離婚原因となるとされています。不貞とは、配偶者がいるにもかかわらず、自由な意思によって配偶者以外の者と性的関係を持つことを言います。こちらについては、別コラムページ(コラム:不貞行為(1号)について)で説明していますので、そちらをご覧ください。

≪悪意の遺棄(2号)について≫
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助義務(民法752条)を履行しないことを言います。単身赴任をしている場合の様に、必要に応じ同居していないという場合は該当しません。ですので、別居の有無、目的、相手の生活状況、生活費の送金状況、別居期間等を総合的に判断することになります。

≪生死不明(3号)について≫
3年以上の生死不明である場合を言います。単なる行方不明ではダメで、生死が付毎であることまで必要となります。

≪強度の精神病(4号)について≫
夫婦に求められる相互協力扶助義務(民法752条)を果たすことができない程度に強い精神障害を負っている場合を言います。しかも回復の見込みがないことまで必要となります。精神疾患があることだけでこの事由に該当するのではなく、夫婦の協力義務を果たすことができない程度の強度で、かつ、回復の見込みがないことを必要とします。この事由に関しては、専門医の診断や場合によっては専門的鑑定まで必要とします。ですので、この事由のみを離婚原因とする場合は稀で、精神疾患に関することを理由とする場合には、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張されることが多いです。

≪その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)について≫
先に説明した1号から4号に該当しない場合には、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかが離婚原因となります。抽象的に規定されていますが、両者の行為・態度、子があるかどうか、婚姻継続していく意思の有無、年齢、健康状態、資産状況、性格といった自由を総合的に判断します。よくこの事由として問題とされるのが、性格の不一致、DVといったものになります。婚姻を継続し難い場合とは、よく婚姻関係が破綻している場合ともいわれますが、破綻には、
①当事者双方に婚姻を修復させる意思がないといえるか(主観面)
②客観的に婚姻を修復させることが著しく困難であるといえるか(客観面)
で判断されます。先に述べた総合的判断で主観面か客観面かのどちらかが認定されるようであれば、「婚姻関係が破綻している」と判断されます。
この事由が認められる場合の例としては、
 ・暴行・脅迫がある場合(DV)
 ・一方が仕事をしない
 ・多額の借金がある、浪費癖がある
 ・長期の別居
 ・性格の不一致
等が考えられます。暴行(虐待)・脅迫については、別コラムページ(コラム:暴行、脅迫による離婚について)をご覧ください。
ただ、性格の不一致は、それだけで離婚原因として認められることは少なく、客観的に破綻していることが認められやすい長期の別居を一緒に主張することが多いです。長期の別居については、別コラムページ(コラム:別居期間と離婚原因について)をご覧ください。私たちも性格の不一致しか離婚原因が認められない場合には,離婚原因として認められやすい長期の別居をするようにアドバイスします。

さらに詳しいご相談の場合は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。


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