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離婚と財産上の請求についての解説(まとめ)

― 将来の生活のために ―
離婚の相談を伺っているときに離婚を迷う大きな理由として、しばしば「将来の生活の不安」が挙げられます。ご自身だけならばまだしも、子どもがいる場合には一層心配になることが考えられます。特に大学学費など教育費用の心配です。
そこで、離婚することによる生活の不安を少なくるつために、離婚に伴って相手方に請求できる諸制度とその効果的な利用法について整理してみます。

1.慰謝料請求
相手方に婚姻関係を破綻させた責任があり、そのことによって精神的苦痛を受けた場合に慰謝料請求ができます。相手方による不貞行為(不倫)、暴力暴言などのDVが考えられます。
慰謝料は相手方の責任の大きさによって決まりますが、裁判所での調停や裁判での離婚で数百万円程度が認められることが一般的です。高額となるのは、暴力や不貞が長期間に及んでいる場合です。報道で「慰謝料数千万円」といった高額なケースが出てくるのは交渉による協議離婚で、しかも相手方の社会的地位が高かったり、高額収入を得ている場合などで、協議離婚を早く成立させなければならない様な特殊事情が認められる場合と考えられます。
なお、性格があわないという理由では相手方の責任が大とは言えないため、慰謝料は認められにくいです。
このように慰謝料は、ある程度相場が決まっている上、証拠で証明できない限り相手方はその原因(不貞・DVなどの離婚原因)の存在を認めないでしょうから、将来の生活のためには不十分かもしれません。

2.財産分与
夫婦で同居(または婚姻)から別居時までの築いた財産については、財産分与で請求できることになります(コラム:財産分与についての解説参照)。一般的には、2分の1を請求できることになります。財産分与で請求できる分与対象としては、預貯金・不動産(コラム:財産分与―不動産についての解説参照)は考えられますが、他に株式や投資信託などの投資対象、保険類・退職金なども含まれます。
その中で、生命保険・傷害保険、子どもにかけている学資保険は、分与対象としてつい忘れられがちです。例えば、子どものために貯蓄してきた学資保険は離婚後の子どもの学費等の教育費用としても重要でしょうから、財産分与をすることを忘れずにしていただきたいです。ただ、財産分与の対象とするよりも、相手方が同意するならば、「全て子どもの教育費用とする」ことを前提として、ご自身が全額管理することにするのがよりよいでしょう。この場合は、財産分与対象とはせずに、子どものための教育費用としてどちらかの管理金として別に預かるというわけです。
また、まとまった額という点では退職金も重要です。婚姻期間中に勤務していた期間相当の退職金は分与対象にできます(コラム:財産分与―退職金についての解説参照)ので相手方が長期間勤務していたのであれば、退職金を財産分与の際に請求し忘れない様に注意していただきたいです。
子どもの教育費や将来の生活費を一番効率的に確保しうるのは、財産分与による方法が一番とも考えられます。

3.養育費
夫婦間に未成熟の子どもがいる場合には、子どもを養育していくための養育費を請求できます。裁判所における調停・裁判では、養育費については双方の収入状況を元にした養育費・婚姻費用算定表によって一般的に算定されます。ただ、この算定表は一般的な生活を元にしたものしか考慮されていません。つまり、生活費の中での教育費用としては、公立高校費用くらいしか算定の基礎とされていません。ですので、大学や私立高校などの特別の教育費の必要がある場合は養育費算定の際に十分に主張し、養育費算定の際に考慮して算定してもらう必要があります(コラム:養育費(婚姻費用)算定表と教育費参照)。

以上の様に各請求によって様々な主張方法が得られますが、どれが効率的であるかについては、一度ご相談ください。



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【コラム】財産分与についての解説 >>
【コラム】財産分与-不動産(住宅ローンの扱い)についての解説 >>
【コラム】財産分与-退職金についての解説 >>
【コラム】養育費(婚姻費用)算定表と教育費 >>

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